なぜそうなるか

ウォーターサーバーの水の「品名」は4つに分かれる——農林水産省のガイドラインは、原水と処理の違いで「ナチュラルウォーター」から「ボトルドウォーター」までを書き分けるとしていました

ウォーターサーバーを置くと、水は大きなボトルで届きます。届いたボトルの表示を、じっくり読んだことはあるでしょうか。

案内のチラシには「天然水」と書かれ、別の会社の案内には「RO水」と書かれている。比べようとしても、言葉がそろっていないので手が止まります。

契約の形や途中でやめたときの解約料は、前の記事で国民生活センターの発表から読みました。今回は、届く水そのものの話です。

ボトルに詰めた水は、法律の上では食品として扱われます。安全の基準を置いているのは食品衛生法で、水道水に当てはまる水道法とは別の法律です。

一方で、ラベルの「品名」の欄に何と書くかには、農林水産省の品質表示ガイドラインがあります。原水をどこから取り、どう処理したかで、使える品名が分かれる形です。

この記事では、東京都水道局の「ミネラルウォーター類」の頁と、日本ミネラルウォーター協会が掲載しているガイドラインの本文を、2026年9月27日の時点で読みました。どの水がおいしいか、体によいかは扱いません。

この記事でわかること
・ボトルの水は食品衛生法、水道水は水道法と、当てはまる法律が違う
・ガイドラインは、原水と処理の違いで品名を4つに書き分ける
・水道水を容器に詰めて売る場合は「ボトルドウォーター」に分かれる
・原材料名の欄には、「水」の後ろの括弧に原水の種類を書く
・「天然」「自然」の言葉を使えるのは、ナチュラルウォーターとナチュラルミネラルウォーターに限られる

ボトルの水には、どの法律が当てはまるの?

サーバーの水も、水道水と同じ決まりで管理されているの?

東京都水道局の頁は、ボトルの水と水道水では、当てはまる法律が違うと説明していました。

頁は、ミネラルウォーター類の定義から始まります。

食品衛生法では、ミネラルウォーター類を「水のみを原料とする清涼飲料水をいう。」としており、これには、二酸化炭素を注入したもの(炭酸)、カルシウム等を添加したものも含まれます。

続く一文が、水道水との違いです。

ミネラルウォーター類は食品衛生法が適用され、水道水は水道法が適用されます。

水質の決まりについても、1つの区別が示されています。

ミネラルウォーター類の規定には、製造基準と成分規格があり、水質の分析項目は、除菌・殺菌工程の有無によって異なります。

品名の4つは、何で分かれる?

「ナチュラルミネラルウォーター」と「ミネラルウォーター」は、同じもの?

ガイドラインでは別の品名です。原水と、加えた処理の違いで分けていました。

東京都水道局の頁は、分類の出どころをこう書いています。

農林水産省が設定した品質表示ガイドラインでは、原水の採水場所や処理方法によって、ミネラルウォーター類を4種類に分けています。

ガイドラインの本文を開くと、最初の品名は「ナチュラルウォーター」でした。特定の水源から採水した地下水を原水にし、沈殿、濾過、加熱殺菌のほかの処理をしないものです。

そのうち、地層の無機塩類が溶け込んだ地下水を原水にしたものは、「ナチュラルミネラルウォーター」と書くことができます。

3つめの品名は、ナチュラルミネラルウォーターに手を加えたものです。

ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的等のためにミネラルの調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等が行われているものにあっては、「ミネラルウォーター」と記載すること。

残りは、1つの項目にまとめられています。

ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のものにあっては、「飲用水」又は「ボトルドウォーター」と記載すること。

水道水を詰めた水は、どこに入る?

東京都水道局の頁には、水道水についての一文がありました。

水道水を容器につめて販売する場合は、「ボトルドウォーター」に分類されて、食品衛生法が適用されます。

頁の表では、ボトルドウォーターの原水として、水道水のほかに蒸留水や河川の表流水などが挙がっていました。

ラベルのどこを見ればいい?

品名のほかに、ラベルで分かることはある?

原材料名の欄に、原水の種類が書かれる決まりでした。

ガイドラインが一括して表示するとしている事項は、品名、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、採水地、使用上の注意、使用方法、製造者等の9つです。飲用水とボトルドウォーターは、このうち採水地を除きます。

原材料名の書き方は、次のとおりです。

「水」と記載し、水の次に括弧を付して、原水(鉱水・鉱泉水・湧水・温泉水・浅井戸水・水道水等)の種類を記載すること。

当方の読みでは、品名が同じ「ボトルドウォーター」でも、括弧の中を見れば原水の違いが分かります。

殺菌も除菌もしていないものには、その旨を書く決まりもありました。炭酸ガスの圧力が一定より低いものに限った項目で、ガイドラインは「その他の表示事項」に置いています。

使ってはいけない言葉

ガイドラインには、表示してはならない事項が4つ並びます。その1つめがこれです。

医薬品的な効能効果を表示し、又は暗示する用語

2つめは、「天然」「自然」という言葉の扱いです。

ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウオーター以外のものに対する「自然」、「天然」の用語及びこれに類似する用語

案内に「天然水」とあるのに、ラベルの品名がボトルドウォーターだった。そんな組み合わせを見かけたら、表示の欄のほうを読み比べる手がかりになります。

よくある質問

サーバーの水にも、このガイドラインが当てはまりますか

ガイドラインの適用範囲は、飲用に適した地下水等を容器に詰めたもので、炭酸飲料は除かれています。サーバー用の大きなボトルを別に扱う文は、読んだ本文にはありませんでした。当てはまるかどうかは、この記事では判断していません。

「RO水」は、4つのうちどれですか

読んだ2つの資料には、「RO水」という言葉が出てきませんでした。どの品名で売られているかは、その水のラベルの品名の欄で確かめてください。

ボトルドウォーターは、ほかの3つより劣るのですか

ガイドラインが決めているのは、原水と処理に応じた品名の書き分けでした。品質の上下を定めた文は、読んだ範囲にはありません。安全の基準は、東京都水道局の頁のとおり食品衛生法の規格基準が置いています。

この整理が変わる条件

サーバーの水のラベルを読むときのめやす
・ボトルの水は食品衛生法、水道水は水道法が当てはまる
・品名は、原水と処理の違いで4つに書き分ける
・水道水を詰めた水は「ボトルドウォーター」に分かれる
・原材料名の括弧の中に、原水の種類が書かれる
・「天然」「自然」は、ナチュラルウォーターとナチュラルミネラルウォーターにしか使えない

出典

届く水を選ぶ前に、ボトルの品名と原材料名の括弧の中を見比べてください。

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