なぜそうなるか

ウォーターサーバーの「無料レンタル」は、水を定期購入する契約——国民生活センターは、決められた期間の途中で水の購入をやめると解約料がかかることがあると書いていました

買い物の途中で、ショッピングモールの特設ブースから声をかけられた。サーバーは無料で貸すと言われ、その場で申し込んだ。しばらく使ってみて、やはり要らないと思ったとき、何が起きうるのでしょうか。

国民生活センターは、2024年11月6日に、ウォーターサーバーの勧誘をめぐる注意喚起を発表しました。全国の消費生活センター等に寄せられた相談は、2023年度が2022年度の約1.4倍だったとあります。

この記事では、その発表の頁と報告書のPDF、それに見守り新鮮情報の第468号を、2026年9月26日の時点で読みました。

どの事業者やサーバーを選ぶべきか、月々の料金がいくらかは扱いません。読んだ資料が、あなたの契約に当てはまるかどうかも、ここでは判断していません。

解約料の額や、解約料がかからない時期は、契約ごとに決まります。手元の契約書面を、この記事とあわせて読んでください。

先に「無料」の中身を確かめ、次に寄せられた相談の形、最後にセンターの助言を順に見ていきます。

この記事でわかること
・サーバーのレンタル料が無料でも、水を定期購入する契約であること
・決められた期間の途中でやめると、解約料がかかる場合があること
・レンタルだと思っていたら購入の契約だった、という相談があること
・センターは、契約の前に書面の解約の条項を確かめるよう助言していること

「無料レンタル」とは、何が無料なの?

サーバーがタダなら、やめるときも何もかからないのでは?

見守り新鮮情報は、実際は水を定期購入する契約だと書いていました。

第468号(2023年11月28日公表)の「ひとこと助言」は、レンタル契約の仕組みをこう説明します。

ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。

続く一文が、やめるときの話です。

あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。

つまり、無料なのは機械を借りる料金で、水を買う約束のほうは期間が決まっている、という読み方になります。何年が「決められた期間」なのかは、契約によって違います。

相談の例では、どう書かれていた?

第468号には、70歳代の方の相談が載っています。携帯ショップの手続きのあとで勧められ、ミネラルウォーターは月額約3千円だったという内容です。2カ月使ってやめようとしたとき、解約料は1万円を超えると知ったそうです。

解約料の説明はなかった。

この一文も、相談の本文にあるものです。

どんな相談が寄せられているの?

解約料のほかにも、よくある行き違いはある?

報告書は、レンタルと購入の取り違えをトラブルの多い点に挙げています。

報告書のPDFには、相談事例が4つ載っています。見出しを並べると、次のとおりです。

事例見出し(報告書の書き方)
事例1現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった
事例2お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった
事例3ウォーターサーバーのレンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた
事例4急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた
事例3では、故障をきっかけにマイページを見て、購入の扱いだと分かったとあります。解約を申し出ると、サーバーの購入代金の残りとして約10万円の一括払いを求められたそうです。

今の事業者だと思って話を聞いていたら

報告書は、4つの事例のほかに、こんな形の相談にも触れています。

既に契約しているウォーターサーバー事業者のようにふるまって勧誘されたため、消費者は契約内容を変更しただけと思っていたが、実際には他社と新たな契約を結んでいたというケースもみられます。

国民生活センターは、何を勧めているの?

声をかけられたとき、どこを見ておけばいい?

報告書の助言は、「解約」に関する条項を中心に書面を確かめることでした。

報告書の「消費者へのアドバイス」は5つあります。契約の前の確かめ方について、こう書かれていました。

特に「解約」に関する条項を中心に契約書の内容を確認し、不明な点や疑問点があれば事業者に質問しましょう。

同じ項目には、途中でやめたときに何が起きうるかも書かれています。

途中で解約すると、解約料やウォーターサーバーの購入代金の残債が一括で請求される場合があります。

事業者の名前についても、一つ助言がありました。

契約書等に記載された契約先の事業者名を確認するようにしましょう。

困ったときの窓口は

報告書は、トラブルになったときは最寄りの消費生活センターに相談するよう書き、消費者ホットライン「188」を案内していました。あわせて、特定商取引法の訪問販売に当たれば、クーリング・オフや取消しができる場合がある、という一文もあります。どの勧誘がそれに当たるかは、この記事では判断していません。

よくある質問

サーバーを返せば、解約料はかからないのでは

読んだ資料は、水の購入を決められた期間続けないと解約料がかかることがある、と書いていました。サーバーを返すことで解約料がどうなるかは、資料には書かれていません。契約書面の解約の条項で確かめてください。

レンタルか購入か、どこで見分けられますか

報告書は、レンタルと購入では支払い方法や解約条件が大きく異なるとして、月々の金額だけでなく契約の形も確かめるよう求めています。見分け方の手順までは、書かれていませんでした。

家電量販店で勧められた場合も同じですか

第468号の相談は、家電量販店の中の携帯ショップでの勧誘でした。売り場の種類によって扱いが変わるかどうかは、読んだ資料には書かれていません。

この整理が変わる条件

ウォーターサーバーの勧誘のめやす
・無料なのはサーバーのレンタル料で、水は定期購入の契約
・決められた期間の途中でやめると、解約料がかかる場合がある
・レンタルのつもりが購入だった、という相談がある
・契約の前に、書面の「解約」の条項と契約先の名前を確かめる
・困ったら消費者ホットライン188

出典

自分の契約に当たる決まりは、契約の書面と事業者の案内で確かめてください。

当方が上の出典を引いて確かめた日:

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